【転勤族の疑問】転勤で引越しをしたら、住民票は必ず異動しないとダメ?

忙しくてすることの多い、転勤族の引越し手続き。

忘れないように確実に行いたいですよね。この記事では、転勤族が必ず行う「住民票の移動の手続き」について解説します。

転勤が決まって住民票を「いつまでに」「どうすればいいのか」わからない人は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。

手続き
目次

住民票の異動は義務です

引越しをしたら必ず住民票を移す必要があります。

引越しをしたら住民票の異動は義務であり、引越し日(転入日)から14日以内に住民票を異動させないと5万円以下の過料(罰金)を受ける可能性があります。

ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、下記の通り、窓口混雑緩和措置が取られています。

総務省は2020年3月6日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、引っ越しに必要な「転出証明書」の受け取りを郵送で行っても問題はないとの通知を全国の自治体に出した。転入についても、転入後14日を経過した後の手続きを認める。

転出証明書の受け取りには、原則は窓口での手続きが必要となるが、総務省は緊急措置として、郵送による対応も行っている。ウェブサイトからダウンロードした郵送専用転出届を、本人確認書類と一緒に郵送することで、転出証明書を後日郵送で受け取れると明確にした。

また、正当な理由がないのに転入から14日以内に住民票の移動手続きをしなければ、5万円以下の過料が科される場合があるが、当分の間は14日を過ぎても正当な理由があったと認め、簡易裁判所に通知しないよう求めた。

基本ルールにのっとった手続きが必要ですが、転勤など人の移動が多い春・秋シーズンなどは、緩和措置がとられていると考えられます。

住民票の移動手続きが14日以内にできそうになく心配な方は、あらかじめ市役所・区役所に電話で問い合わせておくと良いでしょう。

住民票の異動は「転出届」と「転入届」がセット

住民票異動の流れは、

  • 先に、いま住んでいる住所地の役所(市役所・区役所・町役場)に「転出届」を提出し、「転出証明書」をもらいます
  • 次に、新居の役所(市役所・区役所・町役場)に「転出証明書」を添えて「転入届」を提出します

これで住民票の移動が完了します。

平日の役所開庁時間に行けない場合は?

代理人による住民票移動、郵送による住民票移動、土日の住民票移動も可能です。

転出届は、郵送手続きも可能です。役所のウェブサイトに、郵送手続き用の転出届PDFが配布されているので、印刷・記入して郵送しましょう。

転入届は、必ず役所の窓口に行く必要があります。

住民票を移動したら、「マイナンバーカード」の住所も忘れず最新に変更しましょう

わたしたちの身分証明書となる「マイナンバーカード」は、登録住所を常に最新のものにする必要があります。

転勤等に伴う引越しで住所を移動したら、住民票の住所の変更手続とあわせて、マイナンバーカードの住所変更の届出も忘れずに行いましょう。

住民票を移動してから3ヶ月経過したら、選挙の投票もできます

引越しして住民票を移動し、3ヶ月を経過したら、新住所地で投票ができます。

3ヶ月を経過する前に選挙がある場合は、引越し前の住所地で投票ができます。

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